宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会設置要綱
(設置)
第1条
宇部市、美祢市及び山陽小野田市における「産業観光」の総合的かつ効果的な推進による当該地域の振興を図るとともに、多様な分野の関係者が一体となって「観光」を核とした地域の振興に取り組む共同事業体を創出することを目的として、宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産業観光の普及・啓発
(2) 産業観光の素材となる地域資源の調査
(3) 産業観光の担い手の育成
(4) 産業観光をテーマとする旅行商品の開発、販売及び情報発信
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる会員及びオブザーバーをもって構成する。
(1)会員
協議会設置の目的に賛同し、自ら主体的に協議会事業に参画する者として別表1に掲げるもの
(2)オブザーバー
協議会の実施する事業に深い関わりを有し、当該事業の円滑な実施のために必要な指導・助言等をする者として別表2に掲げるもの
2
会員及びオブザーバーは、協議会事業に関して各々の組織を代表する者として、委員 又は担当者を選任する。
3
会員及びオブザーバーの入退会は、第6条に規定する総会において決定する。
(役員)
第4条
協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2
会長は、委員の互選により選出し、副会長及び監事は、会長が委員の中から選任する。
3
会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5
監事は、協議会の会計を監査する。
6
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7
役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第5条
協議会に顧問を置くことができる。
2
顧問は、総会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
(総会)
第6条
協議会の総会は、会計年度1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2
総会は、会長が召集し、総会の議長は会長があたる。
3
総会において付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること
(2) 事業計画及び収支予算に関すること
(3) その他協議会の運営に関すること
4
総会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条
総会に付議すべき事項の精査・検討及び総会で定められた協議会事業の進行管理等を行うため、協議会に幹事会を置く。
2
幹事会は、会計年度3回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3
幹事は、会長が委員の中から選任する。
4
幹事会は、会長が召集する。
(プロジェクトチーム)
第8条
総会で定められた協議会事業を具体的に推進するため、協議会にプロジェクトチームを置く。
2
プロジェクトチームの構成員は、会長が委員の中から選任する。
3
プロジェクトチームの構成員は、協議会事業の円滑な推進のため、必要に応じてサポートスタッフを選任することができる。
(経費)
第9条
協議会の経費は、負担金その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第10条
協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第11条
協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局は、社団法人宇部観光コンベンション協会、宇部市経済部商業観光課、美祢市 商工観光課、山陽小野田市環境経済部商工労働課及び山口県地域振興部観光交流課が共 同で運営し、社団法人宇部観光コンベンション協会内に置く。
(雑則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
なお、第4条第6項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日に選出された会長並びに選任された副会長及び監事の任期は、平成21年3月31日までとする。



